Digital Garage Group

利用規約

第1条 (目的)

  1. 本規約(以下「利用規約」といいます。)は、株式会社デジタルガレージ(以下「当社」といいます。)が運営する本サービスの利用に関する条件を定めたものです。
  2. 契約者は、本サービスの利用にあたって、利用規約を承認し、これを遵守するものとします。

第2条 (定義)

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

  1. 本サービス:利用規約等に基づき当社が契約者に提供する別紙記載のサービス
  2. 契約者:株式会社DGフィナンシャルテクノロジー(以下「本決済事業者」といいます。)が提供する VeriTrans収納代行サービス(以下「本決済サービス」といいます。)の加盟店であって、利用規約等を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
  3. 本決済サービス利用契約:契約者が本決済事業者との間で本決済サービスを利用するにあたって締結している契約(VeriTrans収納代行サービス利用基本規約(以下「本決済事業者基本規約」といいます。)、本決済事業者が提供する各決済サービス規約等、及び申込書記載または記録事項を契約条件として成立する契約を含みますが、これに限られません。なお、本決済サービス利用契約が同契約の規定に基づき変更され、それにより利用規約において引用する条文番号が変更されたときは、当該変更後の本決済サービス利用契約において、変更前の規定と本質的に同様の内容を定めた新たな条項番号を、利用規約において引用する条文番号として当然に変更するものとします。)
  4. 利用規約等:利用規約、利用登録申込その他の当社及び契約者が本サービスの利用に関して締結した合意
  5. 対象債権:本決済事業者基本規約第32条第2項に基づき本決済事業者が契約者に対して引き渡す商品代金(本決済事業者基本規約第1条第19号に規定する商品代金をいいます。以下同じ。)に係る債権(但し、本決済事業者基本規約第30条第2項に定める支払の拒絶・保留、返還請求等に係る額、その他決済事業者が徴収する各種手数料等の控除後のもの。)
  6. 本譲渡対象債権:一の本支払日において本決済事業者が契約者に対して支払う対象債権のうち、当該対象債権の額面金額に約定譲渡率を乗じた一部分であって、発生の早い順に、その合計額が約定譲渡債権額に満つるまでの範囲の債権。但し、当該対象債権の額面金額に約定譲渡率を乗じた一部分を譲渡すると約定譲渡債権額を超えることとなる対象債権については、本譲渡対象債権が約定譲渡債権額と同額になる金額分の対象債権が本譲渡対象債権となるものとする。
  7. 本支払日:本決済事業者が本決済事業者基本規約第32条第2項に基づく契約者に対する商品代金の引き渡しを行う日
  8. 本債権譲渡:本債権譲渡合意に基づき、契約者が本譲渡対象債権を当社に対して譲渡すること
  9. 本債権譲渡合意:別紙の規定に基づき成立する、本債権譲渡に係る合意
  10. 本債権譲渡プラン:当社が、利用規約等の締結に際して、契約者に対して提示する一又は複数の譲渡債権額(契約者が当社に本債権譲渡をする債権の合計額をいいます。以下同じ。)及び/又は本譲渡対価並びに譲渡率(一つの支払日における対象債権に本譲渡対象債権が占める割合をいいます。以下同じ。)の組み合わせによって示される本サービスの利用に係るプラン
  11. 約定譲渡債権額:本債権譲渡プランにおいて示された譲渡債権額のうち、契約者が選択したものにおいて規定され、本債権譲渡合意の内容となる譲渡債権額
  12. 約定譲渡率:本債権譲渡プランにおいて示された譲渡率のうち、契約者が選択したものにおいて規定され、本債権譲渡合意の内容となる譲渡率
  13. 本割引率:当社がその裁量により算出する本譲渡対象債権の価格を決定する際に用いる割合
  14. 本譲渡対価:本債権譲渡によって譲り受ける本譲渡対象債権の対価として当社が契約者に対して支払う金額として、約定譲渡債権額に本割引率を乗じて得られる金額(但し、当社は端数等を適宜調整することができ、契約者はこれに異議を述べないものとする。以下同じ。)を約定譲渡債権額から控除する方法によって算出される金額
  15. 本債権譲渡期間:本債権譲渡期間開始日から本債権譲渡期間終了日までの期間
  16. 本債権譲渡期間開始日:別紙の規定に従い本債権譲渡合意において当社が指定する日
  17. 本債権譲渡期間終了日:本受領金額が約定譲渡債権額に満つることとなった日又は本債権譲渡合意において本債権譲渡期間終了日として指定した日のいずれか早い日
  18. 本個別受領金額:当社が譲り受けた本譲渡対象債権に対する支払いを本決済事業者から受けることにより受領した金銭の金額
  19. 本受領金額:当社が受領した本個別受領金額の合計額
  20. 顧客:本決済事業者基本規約第1条第21号に規定する顧客
  21. 利用登録申込:第3条の規定に従って契約者が本サービスを利用することを目的として当社が本サービスのために運営するシステム上で行う申込み
  22. 本債権譲渡申込:別紙第1項第2号に規定する本債権譲渡申込
  23. 営業日:銀行法第15条第1項に定める銀行の休日以外の日(ただし、12月29日及び12月30日を除く。)

第3条 (利用規約等の成立等)

  1. 利用規約等は、本サービスの利用登録申込者(以下「利用登録申込者」といいます。)が、当社所定の方法により利用登録申込を行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知(別紙第1項第3号に定める通知を含みます。以下この条において同じ。)を発信したときに効力を生じるものとします。なお、利用登録申込者は、本利用規約(別紙を含みます。以下この項において同じ。)の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、申込を行った時点で、利用規約の内容を承諾しているものとみなされ、利用規約等の各条項のうち当社における審査等に際して必要な事項等が適用されるものとします
  2. 当社は、前項に定める利用登録申込に対する当社の承諾の通知に先立ち、利用登録申込者に対して別途一定の事項の届出及び書類の提出を求めることがあります。この場合において、利用登録申込者が当該事項を届け出ず、又は当該書類を当社に提出しないときは、当該届出又は提出が完了するまでは、前項のなお書きの事項等を除き、利用規約等は効力を生じないものとします。
  3. 当社は、利用期間中、契約者に対し、必要に応じて契約者、本譲渡対象債権、本決済サービス利用契約その他に関する情報の届出又は書類の提出を要請することができるものとします。
  4. 契約者は、利用登録申込に記載された事項又は前二項の規定により契約者が当社に届け出た事項に変更が生じた場合、すみやかに当社に通知し、当社の指示に従って届出事項の変更その他の必要な手続を行うものとします。
  5. 当社は、契約者が前項に従った通知又は手続を怠ったことにより損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第4条 (本サービスの種類と内容)

  1. 当社は、契約者に対し、利用期間中、本サービスを提供します。
  2. 当社が提供する本サービスの内容の詳細は、別紙に定めるとおりとします。契約者は、別紙の内容に同意し、別紙の定めを遵守して本サービスを利用するものとします。
  3. 当社は、第24条(利用規約等の変更)に基づき、本サービスの内容を変更することができるものとします。

第5条 (知的財産権)

  1. 本サービスに関する特許権、商標権、著作権その他の権利はすべて当社、又は、当社が第三者から当該権利の使用許諾を得ている場合は、当該第三者に帰属します。但し、当社は、本サービスが第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありません。
  2. 契約者は、当社の事前の書面による同意なく、当社又は当社が使用許諾を得る第三者が保有する商標その他の知的財産権を使用しないものとします。
  3. 当社は、契約者と協議の上で、本サービスのマーケティングを目的として作成する資料その他の媒体に契約者の商標を記載することができるものとします。

第6条 (再委託)

当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。

第7条 (自己責任の原則)

  1. 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
  2. 本サービスを利用して契約者が当社に対して提供し、又は伝送する情報(第3条に基づき提供される情報並びに利用登録申込及び本債権譲渡申込に基づき契約者が当社に提供する情報を含み、以下「コンテンツ」といいます。)については、契約者の責任で提供されるものであり、契約者は、その内容が不正確であることに起因して、契約者、当社又は第三者が損害を被った場合、その一切の責任を負うものとします。
  3. 当社は、コンテンツの内容についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
  4. 契約者は、本譲渡対象債権の起因となる契約者と顧客との間の取引に係る債務不履行若しくは解除又は当該取引に基づく債権の契約不適合その他当該取引に起因して生じる一切の損害、損失、紛争等(以下「紛争等」といいます。)につき、自らの責任及び費用負担で解決するものとし、当社及び本決済事業者に一切の責任を負わせないものとします。また、これにより当社又は本決済事業者に損害が生じた場合には、契約者は、直ちにこれを賠償するものとします。
  5. 本決済サービス利用契約等に基づいて本決済事業者に対して商品代金等の返還等の措置を行わなければならない場合、本債権譲渡期間中であるか否かにかかわらず、既に実行済みの本債権譲渡は影響を受けないものとし、契約者は、当該返還等にかかる金銭を本決済事業者の指定する金融機関の口座に自らの負担と責任において振込送金する方法等により支払うものとし、当社が当該返還等の措置に協力する義務を負わないことを予め承諾するものとします。
  6. 契約者は、契約者がその故意又は過失により当社に直接又は間接的に損害を与えた場合、当社に対して、当該損害の賠償を行うものとします。

第8条 (本サービス利用のための設備)

  1. 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者の設備を設置及び設定し、本サービスを利用するための環境(以下「本サービス利用設備」といいます。)を維持するものとします。
  2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して本サービス利用設備をインターネットに接続するものとします。
  3. 契約者の設備、前項に定めるインターネット接続その他の本サービス利用設備に不具合がある場合、当社は契約者に対して本サービスを提供する義務を負わないものとします。
  4. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、コンテンツについて、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとします。
  5. 当社は、本サービスの提供に関して、契約者、当社、その他第三者に生じる損害を防止するために緊急の必要がある場合、当社が必要と判断する措置を講じることができ、契約者はこれに協力するものとします。

第9条 (本人識別情報)

  1. 当社は、本決済サービスにおいて加盟店ごとに付与されるID(以下「マーチャントID」といいます。)及び本決済サービスにおいて登録された金融機関の口座情報その他加盟店を特定するために必要な情報(以下マーチャントIDと総称して「本人識別情報」といいます。)を用いて、本サービスにおける利用登録申込者又は契約者の識別管理等の業務を行うものとします。なお、加盟店に複数のマーチャントIDが付与されている場合であっても、特に合意される場合を除き、指定された一のマーチャントIDに関し本サービスが提供されるものとし、その他のマーチャントIDに本サービスの影響は及ばないものとします。
  2. 当社は、利用登録申込者又は契約者に係る本人識別情報について、利用登録申込の他、第16条第7項の定めに基づいて本決済事業者から提供を受けるものとします。
  3. 契約者は、本人識別情報の全部又は一部について登録の変更を希望する場合、本決済事業者に対してかかる登録の変更を申し出るものとし、当社がかかる変更の申し出を一切受け付けないことを予め承諾するものとします。
  4. 契約者は、本人識別情報の全部又は一部に関して照会等を希望する場合、本決済事業者に対してかかる照会等を行うものとし、当社がかかる照会等の申し出を一切受け付けないことを予め承諾するものとします。
  5. 契約者は、本人識別情報を自己の負担と責任において厳重に管理するものとします。本人識別情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者又は第三者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
  6. 契約者の本人識別情報を使用することによる本サービスの利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。第三者が契約者の本人識別情報を用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者は、かかる利用に起因して生じた一切の債務を負担するものとします。

第10条 (遅延損害金)

契約者が、本サービスに関連して当社に対して支払う義務を負担する金銭について、当該金銭に係る支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として、その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

第11条 (利用期間)

  1. 利用期間は、第3条第1項に定める利用規約等の効力発生時から本債権譲渡期間終了日まで(以下「利用期間」といいます。)とします。
  2. 前項の利用期間終了後、契約者が第3条第1項に基づき新たな利用登録申込を行うことを妨げられないものとします。但し、契約者は、当社が、かかる新たな利用登録申込について承諾する義務を負わないこと、及び従前の債権譲渡プラン又は債権譲渡合意と同様の条件を提示する義務を追わないことを予め承諾するものとします。

第12条 (解除)

  1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく、直ちに利用規約等及び本債権譲渡合意の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
    1. 利用規約等に基づき生じる債務(遅延損害金を含みます。)を支払期日を経過しても支払わない場合
    2. 支払停止又は支払不能となった場合
    3. 手形又は小切手が不渡りとなった場合
    4. 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
    5. 破産開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
    6. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    7. 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
    8. 契約者の財産若しくは信用の状況が悪化し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合
    9. 利用規約等を履行することが困難となる事由が生じた場合
    10. 前各号の他、当社が契約者による本サービスの利用継続が適当でないと判断した場合
  2. 当社は、本条第1項の規定にかかわらず、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく、直ちに利用規約等及び本債権譲渡合意の全部若しくは一部を解除することができるものとします。この場合において、契約者は、当該解除に基づく原状回復及び/又は当社に対する違約金として、本譲渡対価から、当該解除の時点までに当社が受領した本受領金額を控除した金額を支払うものとします(但し、これを超える金額の損害を生じていることを当社が疎明する場合には、当該超える金額の請求を妨げるものではありません。)。
    1. 別紙第2項に規定する前提条件を充足しないこと
    2. 別紙第3項第1号に規定する表明及び保証に違反したこと
    3. 別紙第3項第2号に規定する誓約事項に違反したこと
    4. 第14条第1項各号に規定する禁止、確約事項に違反したこと
    5. 本決済事業者から本債権譲渡の全部又は一部について適式かつ有効な承諾を得ることができないこと
    6. その他利用規約等の各条項に違反したこと
  3. 契約者は、前二項による利用規約等の解除がなされた時点において当社に対して未払いの金銭がある場合には、当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとします。

第13条 (利用期間終了後の処理)

利用規約等の解除その他の事由により本サービスの利用が終了した場合であっても、すでになされた本債権譲渡及び本利用規約等に基づき未だ履行が完了していない事項に関しては、利用規約等の各規定が適用されるものとします。

第14条 (禁止、確約事項)

  1. 契約者は本サービスの利用期間中、以下の行為を行わないものとします。
    1. 自らの営業目的以外の目的のために本サービスを利用する行為
    2. 本サービスに関するシステムを解析する等して、当該システムに関するソースコード・脆弱性等を調査・分析する行為(リバースエンジニアリングを含みます。)
    3. 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
    4. 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
    5. 利用登録申込又は利用規約等に基づき当社に対する通知内容に虚偽記入又は記入漏れを生じさせる行為
    6. 利用期間中、同一のマーチャントIDを用いて複数の利用登録申込又は本債権譲渡申込を行う行為
    7. 利用規約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
    8. 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
    9. 詐欺等の犯罪に結びつく行為又はそのおそれがある行為
    10. 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
    11. ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
    12. 当社若しくは第三者の設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又はそのおそれがある行為
    13. 犯罪による収益(犯罪収益移転防止法第2条第1項にいう「犯罪による収益」をいいます。)の移転のために本サービスを利用する行為
    14. 本決済サービス利用契約を自ら解除若しくは解約する行為又は本決済事業者による解除若しくは解約を惹起する行為
    15. 本決済サービス以外の決済方法に顧客を誘導することその他の措置により、本決済サービスの対象とする決済件数及び商品代金の額を減額させる行為
    16. 取引実態のない契約(架空取引、契約者と顧客が実質的に同一である取引、取引後に合理的な理由なく契約が解除される場合を含むがこれに限られない。)又はそのおそれのある債権のために本サービスを利用する行為
    17. 第三者による差押え又は税務当局による滞納処分による差押えの対象となっている債権について本サービスを利用する行為
    18. 本決済サービス利用契約に係る契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは決済サービス利用契約により生ずる権利・義務を第三者に譲渡し、又は担保に供する行為
    19. 本決済サービスによって決済がなされる顧客との取引に係る契約上の地位を第三者に承継させ、あるいは当該取引により生ずる権利・義務を第三者に譲渡し、又は担保に供する行為
    20. 対象債権を当社以外の第三者に対して譲渡し、又は担保に供する行為
    21. 別紙の各事項に違反する態様により本サービスを利用する行為
    22. その他当社が不適切と判断する行為
  2. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者の行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当すると当社が判断した場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供の一時停止、利用規約等の解除、その他の当社が必要と判断する措置を講じることができるものとします。
  3. 契約者は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、利用規約等に基づき行った表明及び保証が真実ではなかったことにより、当社と第三者との間で何らかの紛争、クレーム等が生じたときは、契約者の費用と責任において解決し、又は当社に対して必要な協力を行うとともに、当該紛争、クレーム等により当社が被った損害、費用、損失等を賠償するものとします。

第15条 (権利義務譲渡)

  1. 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用規約等上の地位、利用規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
  2. 当社は、利用規約等上の地位及び利用規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡することができるものとします。契約者は、当該譲渡にあらかじめ同意するものとし、当該譲渡に必要な手続がある場合には、これに協力するものとします。

第16条 (秘密情報の取扱い)

  1. 契約者は、利用規約等の存在及び内容、本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術、営業その他の業務上の情報(当社の顧客、製品、サービス、業務、技術、ノウハウ、アイディア、コンセプト等に関する一切の情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を第三者(弁護士その他の法律上守秘義務を負う専門家を除く。)に開示又は漏洩しないものとします。ただし、当社からあらかじめ書面による承諾を受けた場合、又は当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合についてはこの限りではありません。
    1. 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
    2. 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    3. 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. 利用規約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
  2. 前項の定めにかかわらず、契約者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し、開示が強制される必要最小限の範囲で開示することができるものとします。この場合、契約者は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を当社に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
  3. 契約者は、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
  4. 契約者は、本サービスの遂行のために秘密情報を知る必要がある自己の役員又は従業員に当該秘密情報を開示する場合、又は、当社の書面による事前の承諾を受けて第三者に開示する場合には、当該役員若しくは従業員又は当該第三者に対し、利用規約等に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。
  5. 契約者は、当社より提供を受けた秘密情報につき本サービスを遂行する目的の範囲内でのみ使用し、当該目的に必要な範囲内で秘密情報を含む資料等(書面、電子的又はその他の形式のものを含み、以下、本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下、本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、契約者は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
  6. 契約者は、当社の要請があった場合又は利用期間が終了した場合は、資料等(前項に基づき複製、改変した秘密情報を含みます。)を当社に返還し、秘密情報が契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
  7. 当社は、本サービスの遂行の過程において、本決済事業者から契約者に関連する情報(本決済事業者における本決済サービスの利用情報、審査情報(初期審査、途上審査、その他本決済事業者が実施する審査に係る情報を含みますがこれに限られません。以下同じ。)及び契約者に関するその他の情報等)を受領することがあります。また、当社は、本決済事業者に対して契約者に関連する情報(本サービスの利用情報、審査情報及び契約者に関するその他の情報等)を提供することがあります。当社及び本決済事業者における契約者に関する情報の利用目的は次のとおりです。契約者は、本決済事業者が当社に対して契約者に関連する情報を提供し、当社が本決済事業者から当該情報を受領すること、及び当社が本決済事業者に対して契約者に関連する情報を提供し、本決済事業者が当社から当該情報を受領することを本利用規約への同意をもって包括的に承諾するものとします。また、これらの情報について、審査過程の改善及び効率化を目的として、集計、分析、加工、又は統計化することについて同意します。なお、契約者に関連する情報には、個人事業主等である契約者に関する個人情報(第17条第1項において定める個人情報をいいます。)を含み、当該個人情報の取扱いについては、本項の他、第17条第3項において定めるものとします。
    1. 本サービスに関する審査のため
    2. 本サービスの履行及び管理のため
    3. 本決済サービスの履行及び管理のため
    4. 本サービス又は本決済サービスの開発のため
    5. 本サービス又は本決済サービスに関連するサービス等の開発のため
    6. 本サービス又は本決済サービスに関するお知らせ等のため
    7. 本サービス又は本決済サービスに関連するサービス等に関するお知らせ等のため
  8. 本条の規定は、利用規約等の終了後も有効に存続するものとします。

第17条 (個人情報の取り扱い)

  1. 契約者は、本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術、営業その他の業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」 をいいます。以下同様とします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本人による同意を得ない限り、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報の保護に関する法律を遵守するものとします。
  2. 個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項乃至第5項の規定を準用するものとします。
  3. 当社は、本サービスを提供するに際して取得した個人情報を本サービス遂行目的(当社が契約者に提供する目的で、契約者の顧客に関する情報を加工して作成する統計情報の作成等を含みます。)のほか、当社の定める個人情報保護方針に従い取り扱うものとします。
    https://www.garage.co.jp/ja/policy/
  4. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、契約者及び当社が個人情報の保護に関する法律に違反することがないように個人情報を取り扱うものとします。
  5. 本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。

第18条 (コンテンツの取り扱い)

  1. 適用される法令に違反しない限度において、当社は、コンテンツを収集及び集計し、当社及び当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項にいう「関係会社」をいいます。以下同様とします。)の事業運営の参考資料として、又は契約者に有用なサービスの開発若しくは運営その他の当社若しくは当社の関係会社の業務のために利用し、また、第三者に開示(ただし、第三者に開示されるものは、統計データや匿名化情報に限るものとします。)することができるものとします。
  2. 前条の規定にかかわらず、契約者は、当社が受領した契約者(契約者の役員又は従業員を含みます。)の個人情報及び当社が作成した統計情報については、コンテンツとして前項に従って取扱われることに同意するものとします。

第19条 (通知)

  1. 当社から契約者への通知は、利用規約等に特段の定めのない限り、当社が契約者に対して電子メールで送信する方法により行うものとします。また、書面で送付する等、当社が適当と判断する方法により行うことができるものとします。
  2. 前項の規定に基づき、当社から契約者に対して電子メールを送付する方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、当社から発信された時点から効力を生じるものとします。
  3. 前項に規定する方法以外の方法による場合、当該通知は、当該方法によれば契約者に到達したと当社が合理的に判断する時点から効力を生じるものとします。

第20条 (一時的な中断及び提供停止)

  1. 本サービスの営業時間は、営業日の10時から18時までとします。但し、利用登録申込等当社が別途指定する事項については、営業時間外においても受け付けるものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社は、自らの裁量により、いつでも本サービスの提供を停止し、中断し、又は中止することができるものとします。
  3. 当社は、前二項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

第21条 (本サービスの廃止)

  1. 当社は、自らの裁量により、いつでも本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用規約等は終了するものとします。
  2. 当社は、前項に基づき本サービスを廃止したことに関して契約者又は第三者が損害を被った場合であっても一切の責任を負わないものとします。

第22条 (損害賠償)

  1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用規約等に関して、当社が契約者に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の故意又は重大な過失が直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、逸失利益その他間接損害は含まれず、また、損害賠償の金額は100,000円を超えないものとします。契約者が適切に対応すれば回避できた損害は、当該通常の損害に含まれません。
    なお、当社の予見及びその可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害について当社は賠償責任を負わないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社の故意又は過失により利用規約等又は本債権譲渡合意に基づき契約者に支払うべき金銭の支払いが完了しなかった場合、当社は、契約者に対し、法定利率(民法第404条第2項にいう「法定利率」をいいます。)を乗じて算定した金額の損害賠償を支払うものとします。
  3. 前項に規定されるものを除き、契約者は、当社の故意又は重過失による場合を除き、本債権譲渡合意に基づく当社の債務の不履行に起因して生じた損害の賠償を請求することはできないものとします。

第23条 (非保証・免責)

  1. 当社は、本サービスに関する瑕疵(セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害を含みます。)がないこと、並びに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性及び特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証していません。当社は、契約者に対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。
  2. 本サービス又は利用規約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず利用規約等に定める範囲に限られるものとします。
  3. 利用規約等の他の規定にかかわらず、当社は、以下の事由により契約者に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    1. 天災地変等の不可抗力に起因して生じた損害
    2. 契約者の設備又はシステムの障害に起因して生じた損害
    3. 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入により生じた損害
    4. 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受に起因して生じた損害
    5. 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して発生した損害
    6. 当社が作成したものでないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害(システムトラブル等の障害を含みます。)
    7. 電気通信事業者の提供する電気通信役務(インターネット接続環境の提供を含みます。)の不具合に起因して発生した損害
    8. 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分により生じた損害
    9. 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任及び監督につき当社の責に帰すべき事由によらずに生じた損害
    10. 契約者と本決済事業者との間の本決済サービス利用契約に起因して生じた損害
    11. 当社が適切に利用規約等に基づく義務を履行したにも関わらず、金融機関のシステムに起因するトラブルその他の事由により、別紙第4項第2号に定める本譲渡対価の支払日までに契約者に金銭が着金しなかったことに起因して生じた損害
    12. その他当社の責に帰すべき事由によらずに生じた損害
  4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切の責任を負わないものとします。

第24条 (利用規約等の変更)

  1. 当社は、(1)契約者の一般的な利益に適合する場合、又は、(2)変更が本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的である場合には、契約者の同意なく利用規約を変更することができるものとします。当社が本項に従って利用規約を変更した場合、契約者による本サービスの利用にあたっては、変更後の利用規約が適用されるものとします。
  2. 当社は、前項の変更を行う場合は、所定の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を契約者に通知するものとします。
  3. 契約者は、第1項に基づく利用規約の変更にかかる通知を受領した日から10日以内に当社に対して通知することにより、利用規約等を解除することができるものとします。
  4. 契約者が第1項に基づく変更後に本サービスの利用を継続した場合、変更後の新利用規約に同意したものとみなします。
  5. 第1項に定める以外の場合(契約者に重大な不利益を生じさせること等により変更内容の合理性が認められない場合を含みます。)であっても、当社は、契約者と個別に合意することにより、利用規約等を変更することができるものとします。

第25条 (反社会的勢力の排除)

  1. 契約者及び当社は、自己又は自己の役員若しくは経営を実質的に支配している者が、現在及び将来に亘って次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、確約するものとします。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業・総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)であること。
    2. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
    3. 反社会的勢力を利用して、業務を妨害し、又はそのおそれのある行為若しくはその他の不正行為をしていること。
    4. 反社会的勢力を利用して名誉や信用等を毀損し、又はそのおそれのある行為をすること。
    5. 自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体若しくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること。
    6. 反社会的勢力を利用して詐術、暴行行為若しくは脅迫的言辞を用いること。
  2. 契約者及び当社は、相手方が前項の表明若しくは確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、利用規約等を将来に向けて解約することができるものとします。なお、契約者及び当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、利用規約等の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負うものではありません。

第26条 (優劣関係)

利用登録申込その他当社が定める方法により契約者と当社との間で利用規約等と異なる合意をした場合、当該合意が利用規約等に優先して適用される旨の定めのない限り、利用規約が当該合意に優先して適用されるものとします。

第27条 (合意管轄)

契約者と当社の間で利用規約等に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条 (準拠法)

利用規約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第29条 (分離性)

利用規約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用規約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

第30条 (協議等)

利用規約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は 両者誠意を以て協議の上解決することとします。

2023年1月23日制定

別紙(本サービス)

本サービスは、以下に定めるところにより提供される、本決済サービス利用契約に基づき将来発生する債権を当社が契約者から真正なる譲渡として譲り受けその対価を支払うこと等をその内容とするサービスです。

  1. 契約者による本サービス利用の申込及び本債権譲渡契約の成立等
    1. 本サービスを利用することを希望する契約者は、当社所定の方法により、当社に対して、本サービスの利用登録申込を行うものとします。
    2. 当社は、利用登録申込に際して、本債権譲渡プランを提示するものとします。契約者は、本債権譲渡プランの中から、契約者が希望する債権譲渡額及び本譲渡対価並びに譲渡率を選択の上、本債権譲渡の申込(以下「本債権譲渡申込」といいます。)を行うものとします。
    3. 当社は、利用登録申込及び本債権譲渡申込について、当社所定の審査を行い、当該債権譲渡申込に係る対象債権を譲り受けることが可能であると判断した場合には、本債権譲渡申込に係る債権譲渡額及び譲渡率をそれぞれ約定譲渡債権額及び約定譲渡率として、利用登録申込及び本債権譲渡申込を承諾する旨の通知を電子メールにて送付します。
    4. 当社は、前号に係る当社所定の審査の結果、その完全な裁量により、本債権譲渡申込に係る対象債権を譲り受けることができないものと判断した場合には、利用登録申込及び本債権譲渡申込を承諾しない旨の通知を電子メールにて送付します。
    5. 当社が、第3号に基づき利用登録申込及び本債権譲渡申込を承諾する旨の電子メールを発した時点で、当社と契約者との間で、一の本支払日において本決済事業者が契約者に対して支払う対象債権のうち、当該対象債権の額面金額に第3号に規定する約定譲渡率を乗じた一部分であって、発生の早い順に、その合計額が第3号に規定する約定譲渡債権額に満つるまでの範囲の債権を本譲渡対象債権としてこれを契約者が当社に譲渡し、当社が提示した本割引率に従って計算される額を本譲渡対価としてこれを当社が契約者に支払うことを内容とする本債権譲渡合意が成立するものとします。
    6. 当社は、当社が承諾の意思表示をしない理由、審査基準、その他審査及び当社の判断の内容に関して一切の開示義務を負わないものとします。また、契約者は、当社に対してこれらの開示や当社が承諾を行わないことに対する異議の申立てはできないものとします。
  2. 利用登録申込及び本債権譲渡申込を行う場合の前提条件
    契約者は、以下に定める場合のみ、利用登録申込及び本債権譲渡申込を行うことができるものとします。
    1. これらの申し込みを行う日において本決済サービス利用契約が締結されていること
    2. 当該利用登録申込以外の利用登録申込に基づき成立した本債権譲渡合意に係る本債権譲渡期間中であるマーチャントIDを用いて利用登録申込又は本債権譲渡申込を行うものではないこと
    3. 次項に規定する表明及び保証を行い、又は誓約を遵守することが可能であると合理的に判断できること
    4. 利用登録申込及び本債権譲渡申込がなされた場合には、当社の承諾がなければ、契約者はこれらの申込を撤回することができず、また、これらの申込により成立した本債権譲渡合意に係る本債権譲渡期間中は、契約者は、本決済サービス利用契約を維持する必要があることを理解していること
    5. その他本譲渡対象債権の合理的な発生を妨げる事由が存在しないこと
  3. 契約者による表明及び保証並びに誓約事項
    1. 契約者は、利用登録申込、本債権譲渡申込及び本債権譲渡合意の成立時点において、以下に規定する事項を表明及び保証するものとします。また、契約者は、以下の各事項が本債権譲渡合意の内容となることについて、あらかじめ同意するものとします。
      1. 利用登録申込及び本債権譲渡申込の時点の前6か月間において契約者が本決済事業者から受領した各月の商品代金と同程度又はそれを著しく下回らない程度の商品代金を本債権譲渡期間中の各月において得られることが合理的に見込まれること
      2. 本決済サービスを利用した契約者の事業(以下「本対象事業」といいます。)において、今後売上が著しく低下するおそれがある事由(本対象事業の譲渡、停止、縮小又は撤退等を含むが、これらに限られない。)が契約者の知り得る限りにおいて存在しないこと
      3. 本決済サービス利用契約は適法に成立しており、今後解除、解約又は停止その他本決済サービスの利用が妨げられる可能性がある事由は存在していないこと
      4. 利用登録申込又は本債権譲渡申込を行う者が、社内の適法な授権手続を経ており、これらの各申し込みをすることについて必要な権限を有していること
      5. 第12条第1項各号に規定する事由に該当していないこと又は該当する恐れがある事象が生じていないこと
      6. 申込に必要な情報について最新性・正確性が担保されており、虚偽又は不正の情報が含まれていないこと
      7. その他本譲渡対象債権の合理的な発生を妨げる事由が存在しないこと
    2. 契約者は、本債権譲渡期間中、以下に規定する事項を遵守するものとします。
      1. 本決済サービス利用契約及び当該契約に記載のカード会社等との加盟店契約を維持し、これらの契約に違反しないこと
      2. 本対象事業を停止又は実質的に停止させないこと。また、本対象事業の売上を低下させる措置を意図的に行わず、売上を継続的に維持することに相応の注意を払うこと
      3. 本決済事業者を介した商品代金の受領等を停止又は実質的に停止させないこと
      4. 本決済サービス以外の決済方法に顧客を誘導することその他の措置により、本決済サービスの対象とする決済件数及び商品代金の額を減額させる行為を行わないこと
      5. 利用規約等の条項を遵守すること。また、これに違反することが発覚した場合には直ちに当社に対して通知すること
      6. その他本譲渡対象債権の合理的な発生を妨げる措置を自ら行わず、第三者をして当該措置を行わせないこと
  4. 本債権譲渡の実施及び譲渡債権の回収
    1. 当社は、本債権譲渡合意の成立後、対象債権の債務者である本決済事業者から本債権譲渡に係る承諾書を取得するものとし、契約者は、当該承諾書の取得に関して、当社に協力するものとします。
    2. 当社は、本債権譲渡契約の成立後、5営業日を目途(但し、期間内の支払いを保証するものではありません。)として、契約者が別途指定する金融機関の口座(但し、本決済事業者に対して登録した口座に限るものとします。第4号において同じ。)に対して、本譲渡対価を支払うものとします。但し、前項に規定する承諾書の取得が完了していない場合には、当社は、本譲渡対価の支払いを留保することができるものとします。
    3. 契約者は、本債権譲渡合意が成立した場合には、当社に対して、本債権譲渡期間における本決済サービス利用契約に基づき本決済事業者から契約者にて本決済事業者基本規約第32条第2項の規定に基づき支払われる金銭を、当社が代理受領することに必要な権限(以下「本代理受領権限」といいます。)を当社に対して授権するものとします。
    4. 当社は、本譲渡対象債権の債権者として、本決済事業者から本個別受領金額を弁済として受領するとともに、前項に基づき授権した権限に基づき、本決済事業者から同項の規定に基づき支払われる金銭(本決済事業者からの総支払額から本個別受領金額を控除した金銭)を、契約者に代わって受領し、当該受領日を目途(但し、同日の支払いを保証するものではありません。)として契約者が指定する金融機関の口座に対して支払うものとします。なお、契約者は、当社が契約者に対して支払う金銭には利息を付さない旨を予め承諾するものとします。
    5. 契約者は、第3号に基づき当社に対して本代理受領権限を授権した債権について、本決済事業者に対して直接支払いを求める旨の請求をしてはならないものとします。また、本サービスに関連して本決済事業者が行う行為が本決済サービス利用規約の規定に抵触する場合であっても、契約者は、これを包括的に免責するものとします。
    6. 本債権譲渡期間が終了した場合、当社による第3号に基づく代理受領の措置は原則として終了するものとしますが、契約者は、当社が本決済事業者からの金銭の支払先を変更する措置を完了するまでの間、当社が代理受領に係る措置を継続する場合があることを予め承諾するものとします。この場合であっても、契約者は、当社が契約者に対して支払う金銭には利息を付さない旨を予め承諾するものとします。

以上